会社設立等・商業登記・各種会社登記

会社設立等・商業登記・各種会社登記

「会社を設立したい」「役員の任期が切れるかも?」「会社を移転したい」など会社に関する登記手続は、当事務所にご相談ください。

株式会社・合同会社設立

まるやま
まるやま

会社設立をお考えの方へ
司法書士基本報酬11万円(税込・登録免許税等実費別)にて定款作成認証代理~登記申請までお任せいただけます。
会社を設立したいけれど、何を決めたらいいのかわからない・・・という方、まずはご相談ください。わかりやすい「設立時チェックシート」をご準備しています。一つ一つ丁寧にヒアリングして会社づくりをサポートさせていただきます。
法人代表印のご準備についてもお手配が可能です(費用先払)。
お気軽にご相談ください。

 

※ 登録免許税 15万円~(登記の際に法務局に納める税金です)
定款認証費用 5万2000円程度(公証役場にお支払いします)
交通・通信費 実費   が別途必要です。

※ 法人代表印作成費用は、7000円~(代表印・角印・銀行印の3本セット)
スピーディーにお手配が可能ですので、お時間のないお客様に好評です。
登記申請時に必要な印鑑は代表印のみですが、会社設立後の会社運営上は、角印をよく使いますので、3本セットでお勧めしております。

※法人代表印お手配をご依頼いただく場合は、お費用を先払いにてお支払いいただくこととさせていただいております。ご依頼がキャンセルとなった場合でも、商品の性質上ご返金はできませんので何卒ご了承くださいませ。

貴社の株主総会はきちんと開催されていますか?

せっかく設立された株式会社、

決算毎の定時株主総会は開催されていますか?
株主総会議事録は作成されていますか?
役員の任期が満了していたりしませんか・・・?

会社を作ったら、会社法に定められた正しい会社の運営をする必要があります
気になることがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
役員様の任期管理などもサポートさせていただきます。

 

貴社の役員の任期は切れていませんか?
まるやま
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定款に定められた任期が満了した場合、役員変更の登記が必要です。
そのままにしておくと、過料(かりょう)が課されることも。

株式の譲渡制限に関する規定がある会社であれば、
役員の任期を最長10年まで伸ばすことができます。
また、取締役会を維持するために名前だけの役員を置く必要はなく、
取締役を1名にすることができます。
会社の実態に合った規定になっていますか?

そもそも会社に定款はありますか?
まるやま
まるやま

いざ問題が起きた場合、
解決のよりどころになるのが定款です。
株主や役員、債権者からの求めに対し、
正しい定款を提示できないと、さらなる紛争の種になりかねません。
現状に合った定款の見直しをお勧めいたします。
司法書士にご相談ください。

「定款(ていかん)」は、「会社を運営していくうえでのルール」をまとめたものであり、会社設立時に必ず作成するものです。株主総会の運営や、役員の任期についてなど、会社法に沿った内容で、各会社様ごとにルールを決められています。
ご相談の際には定款をお持ちいただくようお願いしております。設立時の定款(原始定款)であれば、認証した公証役場に保管してあることが考えれますが、その後、会社でルールを変更された場合など、今現在の定款(現行定款)を整備されていない会社様も見受けられます。
定款が「どこにいったかみつからない・・・」という場合も、まずはご相談ください。
現在の状況に即した定款を再整備することも可能です。
商業・法人登記とは

商業・法人登記とは、取引において権利主体となる会社、法人等に関する事項を法務局の登記簿に記載して公示し、誰もがその内容を確認できるようにして、会社取引の安全と円滑を図るための制度です。

取引の安全を特に重視する会社取引の世界において、取引の相手方がどのような者かを調べる便宜のために、予め一定の事項を公示しておく機能を有します。

なぜ登記手続きが必要なのでしょうか?

商業・法人登記は設立の登記をのぞいて法律で定められた一定の期間内に登記すべき義務が定められています。

設立登記がのぞかれるのは会社(法人)は登記されて初めて会社(法人)になるので、設立登記がされるまでは会社(法人)ではないからです。

しかし、一旦設立登記をして会社(法人)として成立した以上、その後は変更事項があれば、代表者は登記をする義務が生じます。

商業・法人登記制度は会社や法人の取引の安全のために、会社(法人)の内容を公示する事が制度の目的なので、登記義務を課すことにより実態と異なる内容が公示されることを防止して、取引の安全をはかっているのです。

商業登記の効力

①公示力・対抗力(役員変更・組織変更・譲渡制限株式・解散など)

商業・法人登記の中心的効力で、登記することで次の2つの公示の効力が生じます。(通説)

商業・法人登記簿に記載すべき事項については、登記の後でなければ、善意の第三者(その事実を知らずに取引関係に入った者)に対抗できない。(消極的公示力)

登記の後であれば、商業・法人登記簿に記載すべき事項について、第三者は悪意(知っていたもの)とみなされる。(積極的公示力)

登記事項について、変更があったときなど、登記義務があるにもかかわらず、その登記を怠っていた場合、その変更を善意の第三者(その変更の事実を知らずに取引関係に入った者)に対抗できない、すなわち代表者が本来は変更している事を主張できない場合があります。

例えば、本来は代表者が変更しているのに、その変更登記を怠っているうちに、すでに代表権が無くなっている前代表者を会社(法人)の代表者と信頼して、代表権を喪失している前代表者と取引をしてしまったという場合には、その取引の相手方の信頼を保護し、取締役等の変更登記を怠っていた会社や法人が、前代表者が行った取引の責任を負わなければならないことになります。

②効力要件(設立・合併・解散など)

商業・法人登記は、主に、第三者に対して、登記事項を公示する為のものですが、設立、合併などの登記は、その登記によってはじめて設立や合併の効力が生じます。

商業登記手続きの例
役員変更

会社役員の、任期の満了・辞任・解任・死亡などにおいて、その旨は登記する必要があります。
また、代表取締役様など、住所が登記されている役員の方が引っ越し等で住所移転をされた場合などは、住所変更の登記が必要になりますし、ご結婚等で氏名にご変更があった場合にも変更から2週間以内に登記申請をする必要がございます。

特にご住所変更等はうっかりそのままにしてしまいがちですが、そのままにしておくと登記懈怠(とうきけたい)となり、過料(かりょう)が課される場合もございます。

目的変更

会社の事業内容を目的といい、会社の目的を変更する場合には目的変更の登記が必要になります。また事業で許認可が必要な場合にはこの目的事項が重要になるため前もって確認する必要があります。

弊所は行政書士業務も取り扱っておりますので、許認可の観点からも目的の記載について調査・検討させていただきます。

本店移転

本店を移転した場合は「本店移転」の登記が必要です。
同一の市区町村内での移転と、別の市区町村への移転の場合で、必要となる手続が変わってきます

代表者様のご自宅を本店所在地にされている会社様は、代表者の住所変更登記も必要になる場合がございます。

増資・減資

増資による資本増加の登記、新株発行による資本増加の登記などの場合です。また、減資による資本減少の場合でも登記が必要です。

官報公告掲載のお手続からサポートいたします。

会社の清算

会社の法的存在を消滅させる手続が「清算の手続」です。ただ、解散の登記だけでは法人格は消滅せず、清算手続きが完了し、清算結了の登記をした時点でようやく法人格が消滅します。

解散後の税務申告についても、信頼のおける、実務経験豊富な税理士をご紹介することが可能です。

 

株主総会運営のサポートも行っております。

株主総会招集手続きは、役員様の変更、定款の変更、
増資(募集株式の発行)などの手続きを進めるにあたって必要となる非常に重要な手続きです。

さらに合併・会社分割等の組織再編行為であれば、株主総会招集手続きの他、
債権者に対する債権者異議公告、株主に対する株券提出公告が必要となります。

司法書士まるやま事務所では、登記手続はもちろんのこと、
株主総会等の開催から議事録作成に至るまでの全てについてサポートさせて頂きます。

 

司法書士・行政書士まるやま事務所

〒104-0061
東京都中央区銀座7-17-18
ジュエル銀座8階

電話 03-6821-0244
FAX 03-6704-5251

※ご予約なしでのご訪問はご遠慮ください。

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