外国人雇用関係

外国人雇用関係

出入国在留管理局への申請手続が必要になります。
原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方出入国管理局に出頭しなければいけません。

そこで、「申請取次行政書士」の出番です。

申請取次行政書士にご依頼をいただくと、申請人本人は出入国管理局への出頭が免除されますので、仕事や学業に専念することが可能です。

 

司法書士・行政書士まるやま事務所

〒104-0061
東京都中央区銀座7-17-18
ジュエル銀座8階

電話 03-6821-0244
FAX 03-6704-5251

※ご予約なしでのご訪問はご遠慮ください。

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