一時支援金・申請に必要な書類の提出期限延長の申込受付が開始しました

https://ichijishienkin.go.jp/news/20210525.html

一時支援金について、
申請に必要な書類の提出期限延長の申込受付が開始しました。
詳細は上記リンクをご覧ください。

申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長することとしております。

上記の期限延長をご希望の方は、以下の手順に従って、2021年5月31日までに、
「申請IDの発行」及びマイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」の両方
を必ず行ってください。(5月25日より、マイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」(下記(ⅱ)及び(ⅲ))の受付が開始しております。)

(ⅰ)マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックしていただき、登録手続きを行ってください。
(ⅱ)登録完了後にマイページにログインしていただき、マイページ画面上の「書類の提出期限延長をご希望の方は、こちら」から申込ページに移動してください。
(ⅲ)申込ページにおいて、申請期限に間に合わない理由などの必要事項の記載等を行った上で、同年5月31日までにお申し込みください。

電子申請が困難な場合には、申請サポート会場を予約して、同年5月31日までに、同会場で「申請IDの発行」及び「書類の提出期限延長の申込」の手続を行うことができます。(電子申請が困難であって、同年5月31日までに同会場に来場できない事情がある場合には、同年5月31日までに一時支援金事務局相談窓口にご連絡ください)。

なお、一時支援金の申請に当たっては、事務局が募集・登録した「登録確認機関」において、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等の事前確認を受けていただく必要があります。登録確認機関における事前確認が受けられるのは、「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、お早めに事前確認をお済ませください。

まるやま
まるやま

当事務所は、行政書士として、
中小企業庁の一時支援金の「登録確認機関」になっております。
一時支援金の申請に必要となる「事前確認」を
弊所と今までにお取引のない個人事業主様・法人様については、
共に有料(1万1000円・交通費別)で実施しております。
「事前確認」でお困りの方はご相談ください。

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