当事務所は中小企業庁の事業復活支援金事前確認登録機関です
当事務所は中小企業庁の事業復活支援金事前確認登録機関です。
令和4年1月31日の週から、事業復活支援金申請が開始される予定です。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html
法人は上限最大250万円
個人事業主は上限最大50万円が支給されます
◆新たがコロナウィルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給する制度です。(給付要件は現在検討中の部分もあるようですので、変更になる可能性がございます)
給付対象は下記①②を満たす事業者です
①新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
給付額=基準期間の売上高ー対象月の売上高×5
※基準期間とは「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)※対象月とは「2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上または30%以上50%未満減少した月であること)
※基準期間とは「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)※対象月とは「2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上または30%以上50%未満減少した月であること)
事業復活支援金を申請する際、既に一時支援金・月次支援金の給付を受けられた方は既に事前確認を受けられておりますので、改めて事前確認を受けて頂く必要はございませんが、時短・休業の協力金を支給されていた飲食店関係者の方など、事業復活支援金から申請をされる方等、今までに事前確認を受けられていない個人事業主・法人の方は、事前確認が必要となります。
現段階では、事前確認は1月27日から開始の予定とされておりますので、正式に開始時期が発表されましたら当事務所でも事前確認のご予約対応を開始いたします。
事前確認費用は個人・法人を問わず一律9,900円(税込)を予定してございます。
事業復活支援金では、不正受給や誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について事務局が登録した登録確認機関が事前に確認します。
※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。給付対象については、事務局のWebページに掲載されている内容や資料等よりご確認ください。
ご自身にての申請後、要件を満たさないことが判明するなどにより給付を受けることができないことになった場合でも、事前確認にかかるお費用についてはご返金の取り扱いはございませんので、ご了承ください。