各種許認可申請手続
宅建業免許申請、建設業許可申請、飲食店を始めたい、産業廃棄物業を始めたいなど、各種許認可が必要な方の手続き代行、サポートを行います。
弊所では司法書士・行政書士両方の業務を行っておりますので、
起業(会社設立)からワンストップサービスをご提供できます。
※対応可能地域(東京・神奈川・埼玉・千葉)
宅建業免許申請新規申請
宅建業新規免許申請にあたっては、下記の要件を満たす必要があります。
事務所の設置
宅地建物取引業を行うにあたっては、本店や支店などの事務所を設置することが必要です。
事務所は、継続的に業務を行うことができる施設である必要があり、 他業者や個人の住居からは独立している必要があります。 他の法人や個人の事務所と執務スペースが混在している場合や、 居住場所とオフィスが明確に区別されていないような場合は免許を受けることができません。
宅地建物取引主任者の設置
事務所に専任の宅地建物取引主任者を設置する必要があります。
宅建業に従事する人5人につき、1名以上の主任者を設置しなくてはいけません。
専任主任者が他の業者との兼務・兼業することは原則として禁止されています。
代表者の事務所常駐
免許を申請する代表者は、原則として事務所に常駐することが必要です。
欠格要件に該当していないこと
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行い、当該届出の日から5年を経過しない者
・禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者
・免許の申請前5年以内に宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
営業保証金の供託・保証協会への加入
行政庁の審査を通過し、営業保証金の供託を行うか、
保証協会へ加入し弁済業務保証金分担金の納付を行うことにより、
宅地建物取引業の免許証が交付され、
いよいよ正式に宅地建物取引業をスタートすることができます。
■営業保証金の供託を行う場合
本店ならば1000万円、支店であれば500万円を供託所へ供託します。
■保証協会へ入会する場合、
本店で60万円、支店で30万円弁済業務保証金分担金の納付。
※加入する保証協会は、宅地建物取引業保証協会か不動産保証協会となります。
宅建業免許申請は、写真撮影(事務所・主任者様)・保証協会入会手続代行も併せてご依頼いただけます。
手続内容 | 報酬額 |
宅地建物取引業免許 新規申請(知事) | 88,000円(税込)~ |
宅地建物取引業免許 新規申請(大臣) | 110,000円(税込)~ |
宅地建物取引業免許 更新申請(知事) | 55,000円(税込)~ |
宅地建物取引業免許 更新申請(大臣) | 77,000円(税込)~ |
宅地建物取引業免許 変更届 | 33,000円(税込)~ |
※ 別途、行政庁へ支払う費用(知事33,000円 大臣90,000円)・郵送交通費等がかかります。
建設業許可申請
建設業の許可を取得するには、行政庁による細かい要件を満たす必要があります。
弊所では行政庁との事前確認から、必要書類の収集・書類の提出までまとめてお任せいただけます。
許可取得後には毎年の決算後の報告が必要となります。決算後4か月以内に届出をしておかないと許可更新が認められないなど、せっかく取得した建設業許可が失効してしまうこともあります。
許可取得後のサポートも併せてご依頼いただけます。役員変更なども、司法書士・行政書士の資格を持つ弊所であれば登記手続からワンストップでご依頼可能です。
手続内容 | 報酬額 |
建設業許可 新規申請(知事) | 198,000円(税込)~ |
建設業許可 新規申請(大臣) | 275,000円(税込)~ |
事業年度終了届出(知事) | 55,000円(税込)~ |
事業年度終了届出(大臣) | 77,000円(税込)~ |
常勤役員等変更届出(知事・大臣) | 33,000円(税込)~ |
専任技術者変更届出(知事・大臣) | 33,000円(税込)~ |
その他(役員等)変更届出(知事・大臣) | 33,000円(税込)~ |
※別途行政庁へ支払う法定手数料・郵送交通費等がかかります。
※必要書類取得代行をご依頼いただく場合には実費を頂戴いたします。
※役員変更等登記手続が必要な場合は別途ご依頼ください(セットご依頼割引あり)