不動産登記手続

不動産登記

不動産を売買したときや贈与したとき、そして住宅ローンを完済したとき にも登記をする必要があります。

司法書士は不動産登記手続きの専門家です。
皆様の大切な財産を守るため、登記は我々司法書士にお任せ下さい。
よくある不動産登記手続きの例
ご相続によるご名義の変更登記

不動産の所有者様にご相続が発生した場合、ご相続人様へのご名義の変更が必要です。
令和6年4月1日施行の法改正により相続登記が義務化されます。
戸籍の収集等、必要なお手続をお手伝いさせていただきます。
遺産分割協議書の作成などについてもご相談ください。税申告については相続税についての経験豊かな税理士とチームを組んでサポートさせていただきます。

ご相続による不動産の名義変更についてはこちらも併せてご覧ください

不動産の相続登記
不動産の相続登記 亡くなった方の名義である土地や建物、マンションを相続人の名義に変更をするために必要なお手続きをお任せいただけます。 この手続により不動産を相続人へ確実に遺産相続出来ます。 まるやま 20...
抵当権抹消登記

金融機関からお金を借りて家を購入した場合、
抵当権は住宅ローンを完済することで消滅しますが、
登記簿から抵当権を消すには、法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があります。

書類の確認から登記申請まで、お任せいただけます。

銀行から住宅ローン完済の書類が届いた!
でも何をしていいのかわからない・・・

まるやま
まるやま

ご完済おめでとうございます。

金融機関からご完済に関するご案内が届きましたら、司法書士にご連絡ください。
必要なお手続をすべてお任せいただけます。

<司法書士報酬(手続費用)>
司法書士報酬 19,800円(税込)~
※お引越しをされているなど、別途住所変更登記が必要となる場合もございます。
※別途登録免許税(不動産の数×1,000円)がかかります。
※完了後の登記事項証明書(謄本)・事前調査・送料等の実費を別途頂戴いたします。
売買による所有権移転登記

不動産を売買した時には、不動産の売主から買主に所有権移転登記を行います。

司法書士が立会い必要な書類の有無を確認し、それと引換えに代金を決済し、所有権移転の登記を行います。

マイホームを購入!
でも、どんな手続が必要なのかピンとこない。

まるやま
まるやま

お見積は無料です。
見積書の見方や内容がよくわからない・・・
などもお気軽にご相談ください。

 

贈与による所有権移転登記(生前贈与)

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます(民法549条)。

不動産を贈与する契約において、不動産所有権の移転を対抗する場合には、その物件変動を公示するために登記が必要となります。

まるやま
まるやま

贈与契約書の作成から、登記のお手続まで
お任せいただけます。

 

住所変更・氏名(名称)変更登記

不動産の所有者が引越しなどで住所が変わった場合や不動産の所有者が結婚して姓が変わった場合は所有権登記名義人変更登記を行います。

住所変更の登記義務化が2026年までに開始されることになっています。
今までは特に罰則等はございませんでしたが、今後は住所変更後2年以内に登記手続が必要となってきます。
改正法施行前の住所変更についても
①住所変更があった日
②改正法施行日
①②のいずれか遅い日から2年以内に住所変更登記をする必要がございます。

 

まるやま
まるやま

購入したまま、引っ越しをしたけれど住所変更をしていない・・・など、住所変更登記について思い当たることがございましたらご相談ください。

 

抵当権設定登記

金融機関が融資を行う際には、債務者が返済できなくなった場合に備えて、担保として債務者の所有する不動産に抵当権を設定します。

通常は、土地及び建物に抵当権を設定することになります。

不動産登記とは

不動産登記とは、不動産 (土地と建物) の面積や所在、所有者の住所・氏名を登記簿 (公的な帳簿) に記載することをいいます。

仮に、ある不動産について所有権を主張する人物が複数表れた場合、正当な権利者として所有権を主張することができるのは、その不動産について登記をしている人物のみです。

登記簿は一般公開されており、不動産の権利関係を把握できるようになっています。

なぜ登記手続きが必要なのでしょうか?

皆様の大切な財産である土地や建物の権利 (所有者・抵当権者等) に関して変更が生じた場合、登記簿を変更する手続きが不動産登記手続きです。

この不動産登記登記の手続きは義務ではなく、登記手続きを行うかどうかは当事者の任意となっております。

しかし、任意だからと言って登記をしておかなければ、せっかく取得した権利を他人には主張できません。また、将来的に不動産の権利をめぐって争いになる可能性も否定できません。

そのようなことがないように、不動産登記手続きを行い、自らのの権利を公示しておく必要があるのです。

司法書士は不動産登記手続きの専門家です。

皆様の大切な財産を守るため、登記は我々司法書士にお任せ下さい。

司法書士・行政書士まるやま事務所

〒104-0061
東京都中央区銀座7-17-18
ジュエル銀座8階

電話 03-6821-0244
FAX 03-6704-5251

※ご予約なしでのご訪問はご遠慮ください。

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