相続・遺言書作成
法定相続情報証明制度
平成29年5月29日から、全国の法務局において、
各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
この制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなりました(※)
相続手続がいくつもある場合にお勧めです。
手続が同時に進められ、時間短縮につながります。
司法書士報酬 33,000円(税込・戸籍取得の実費別)
(上記の司法書士報酬は「法定相続情報一覧図の作成」のみを単独でご依頼いただく場合です。)相続登記の手続きとあわせてご依頼の場合には、
法定相続情報一覧図作成の司法書士報酬は16,500円(税込)となります。※法務局へ「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」をする際に必要な戸籍などの取得代行については、書類1通あたり2,200円(税込)の手数料と実費のみで承っています。
遺言書作成サポート
遺産を確実に引き継がせるための遺言書を作成するサポートをさせて頂きます。
(必要な書類の収集→遺言書の原案の作成→証人2名のご用意→公証役場との打ち合わせ→遺言書作成)
専門職にお任せいただくことで、法的に間違えのない遺言書を作成することができます。
どのような財産を、誰に遺したいか。
伝えたいことはございますか?
じっくりとお話をお伺いしながら、
ご希望を遺言書という形にするお手伝いをいたします。
遺言書作成のためのヒアリングシートを弊所でご準備していますので、どんなことを調べていけばいいのかなど、悩まずお気軽にご相談ください。
司法書士報酬 77,000円(税込)~
・別途、公証役場の認証手数料がかかります。
・証人2名は弊所で手配いたします。
信頼のおける司法書士等を証人としてご紹介いたします。
証人1名につき、立会日当11,000円(税込)を頂戴いたします。
不動産の相続登記
亡くなった方の名義である土地や建物、マンションを相続人の名義に変更をするために必要なお手続きをお任せいただけます。
この手続により不動産を相続人へ確実に遺産相続出来ます。
2024年までに相続登記が義務化され、相続開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更の登記手続をしなくてはいけなくなります。
今までは登記名義人にご相続が発生しても名義変更をする義務がなかったため、そのままになっている不動産が数多くあります。
改正法が施行されて相続登記の義務化が法定されますと、ご相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続による名義変更の登記手続をする必要がございます。
※違反すると10万円以内の過料の対象となります。
ご相続開始後名義変更をせずにそのままにしている不動産がある・・・というような場合にはお早めにご相談ください。
戸籍の取得や評価証明書の取得等、
お手間のかかる作業もまとめてご依頼いただくことが可能です。
遺産分割協議が必要な場合には、分割協議書の作成もお手伝いいたします。
司法書士報酬 登記申請1件あたり55,000円(税込)~
分割協議書作成 33,000円(税込)~
・不動産の数、申請する登記の内容により金額は変わります。
・別途、登録免許税等の実費がかかります。
・必要な戸籍などの取得代行については、
書類1通あたり1,100円(税込)の手数料と実費で承っています。
預貯金の相続手続・遺産整理(承継)業務
相続した預貯金の名義を変更したり、解約して現金化する手続きを代行させて頂きます。
内容は、全国にある戸籍の収集→相続人の確定→相続関係図の作成→遺産分割協議書の作成→金融機関での名義変更です。
個人では時間のかかる預貯金の相続手続きを専門職にお任せいただけます。
遺産整理(承継)業務全般ではなく、
預貯金解約事務を単独でご依頼いただくときには、
1手続きあたり5万円~で承ることもできますので、まずはご相談ください。
相続放棄
相続財産の中に借金・負債があった場合に、「絶対に借金を相続したくない」と思われる方には、裁判所に提出する申請書の作成や書類の取得をお任せいただけます。
終活・遺品整理などには、提携の不用品買取改修業者をご紹介することも可能です。お気軽にご相談ください。