不動産の相続登記

不動産の相続登記

亡くなった方の名義である土地や建物、マンションを相続人の名義に変更をするために必要なお手続きをお任せいただけます。

この手続により不動産を相続人へ確実に遺産相続出来ます。

まるやま
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2024年までに相続登記が義務化され、相続開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更の登記手続をしなくてはいけなくなります。→施行日が令和6年4月1日に決定しました

今までは登記名義人にご相続が発生しても名義変更をする義務がなかったため、そのままになっている不動産が数多くあります。
改正法が施行されて相続登記の義務化が法定されますと、ご相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続による名義変更の登記手続をする必要がございます。

※違反すると10万円以内の過料の対象となります。

改正法施行前に発生したご相続についても相続登記義務化は適用がございます
①改正法施行日【令和6年4月1日

②相続により不動産を取得したことを知った日
のいずれか遅い日から3年以内に相続登記手続をする必要がございます。

ご相続開始後名義変更をせずにそのままにしている不動産がある・・・というような場合にはお早めにご相談ください。

まるやま
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戸籍の取得や評価証明書の取得等、
お手間のかかる作業もまとめてご依頼いただくことが可能です。
遺産分割協議が必要な場合には、分割協議書の作成もお手伝いいたします。

<司法書士報酬(手続費用)>
司法書士報酬  登記申請1件あたり66,000円(税込)~
        分割協議書作成  33,000円(税込)~
・不動産の数、申請する登記の内容により金額は変わります。

・別途、登録免許税等の実費がかかります。
・必要な戸籍などの取得代行については、
 書類1通あたり2,200円(税込)の手数料と実費で承っています。
紛争性があると判断した場合には、弁護士をご紹介いたします。
まるやま
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相続手続に伴う、不用品の買取や遺品整理についても、提携の業者をご紹介することが可能です。お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士まるやま事務所

〒104-0061
東京都中央区銀座7-17-18
ジュエル銀座8階

電話 03-6821-0244
FAX 03-6704-5251

※ご予約なしでのご訪問はご遠慮ください。

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