梅雨らしくなり、雨の日が続きます。
いかがお過ごしでしょうか。
取締役の任期を10年と規定している株式会社様も多いと思います。
会社法施行後は、非公開会社の場合には定款で定めれば取締役の任期を10年まで伸長することができるようになりました。
特に役員の変更のないような会社様の場合、設立してからそのままにしていて10年が経過してしまった・・・ということが起こりがちです。
交代ではなく役員全員が再任する場合でも、登記手続は必要です。
これを放置していると、過料(行政罰)が課されます。金額については明確にされておりませんが、相場としては役員の登記懈怠(登記すべき事項が発生したのに2週間以内に登記しなかった)については2~3万円でしょうか。もちろん、長期にわたって放置していた場合などは最高額が100万円と規定されておりますので、高額な過料が課される場合もございます。
一度役員の任期を見直してみてはいかがでしょうか。
非公開会社であれば定款の変更で役員任期を2年から10年に変更することもできます。
気になる点がございましたらお問い合わせください。
まるやま
【役員変更登記にかかる費用】
司法書士報酬27,500円(税込)~
登録免許税1万円(資本金1億円を超える会社様は3万円)
その他郵送費等実費別
別途定款整備が必要な場合はお見積りいたします。
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写真は東京メトロ三越前駅構内の様子です。
東京オリンピックにちなんだ「暖簾」がかかっています。