住所変更登記の義務化

2021年4月21日、所有者不明土地問題の解消・予防のため、相続登記の義務化とともに、住所変更登記を義務化する改正法が成立しました。2026年までに改正法が施行され、義務化が開始される予定です。

不動産の所有者の住所が変更された場合の登記手続は、これまで法律上の義務ではなく、手続の期限もなかったため、住宅を購入された際にお引越し前の住所で登記したままになっている方も多いのではないでしょうか。ご売却のタイミング、住宅ローンご完済のタイミングで初めて住所変更をした方もいらっしゃることと思います。

義務化がスタートした後にお引越し等で住所の変更があった場合、不動産の名義人として登記されている所有者様は必ず住所変更の登記を申請しなければなりません。
それと併せて、義務化がスタートした時点で既に住所が登記上のものと変わっている方も、住所変更の登記を申請する必要があります。

改正後は、氏名、名称、住所について変更があったときは「2年以内」に変更の登記手続を申請しなければなりません。個人だけでなく、法人の名称変更や本店移転も対象となります。

①住所変更があった日
②改正法の施行日

改正後は、上記のいずれか遅い日から2年以内に登記申請する必要がありますので、住所変更をしていない不動産がある方は、ご相談ください。

まるやま
まるやま

【住所変更にかかる登記費用の目安】
司法書士報酬11,000円(税込)~
登録免許税 不動産の個数×1,000円
その他郵送費当実費別
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写真は、先日の中秋の名月です。満月と重なったのは8年ぶりとのことで、空を見上げる人も多かったようです(撮影は私の父)。

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