令和3年10月14日(木)に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について、法律の規定に基づき法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書が発送されています。
上記の株式会社様や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和3年12月14日(火)までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは法務局において解散の登記をするなどの整理作業が行われ、いわゆる「みなし解散」という状態になります(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
もしお手元に法務局からの通知書が届いていらっしゃいましたら、お早めにご相談ください。
役員変更の登記などを放置していますと、登記懈怠・専任懈怠となり、過料(かりょう)が課されますので、しばらく登記をしていないな・・・などとお心当たりのある経営者様は、今一度貴社の定款(ていかん)をご確認くださいませ。
みなし解散の登記後3年以内に限り
(1) 解散したものとみなされた株式会社は株主総会の特別決議によって株式会社を継続
(2) 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって
法人を継続することができます。
継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
※司法書士報酬
役員変更
議事録添付なしの住所変更等 13,200円(税込)~
重任・再任等議事録添付あり 27,500円(税込)~
※登録免許税 1万円(資本金1億円を超える場合は3万円)
ご依頼の際は、
・定款
・株主様の情報(申告資料別表2)
をご準備いただけますとご相談がスムーズです。