基準月ってなに?
事業復活支援金の申請が始まっております。
弊所でも、事前確認を有料(9900円 税込)でご対応させていただいております。
お問い合わせは下記フォームまたはお電話にて承ります。
何件か事前確認をさせて頂く中で、「基準月」「基準期間」「対象月」がわかりにくく混乱しやすいな・・・と感じております。帳簿や通帳・請求書や領収書関係をご準備いただく中で、この3つの用語が混乱してしまうと申請後不備を生じてしまうことになります。
事業復活支援金事務局のホームページや、申請要綱には下記のように記載されています。
X:2018.11-2019.3、Y:2019.11-2020.3、Z:2020.11-2021.3 のいずれかの期間。対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること②「対象月」
2021.11~2022.3のうち、基準期間(①)の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月
③「基準月」
①の基準期間のうち、②と同じ月
よくわかりませんね。
「対象月」を決めるには2021.11~2022.3の5か月間の内、①の3つの期間(「基準期間」)と較べて売り上げが30%以上減少している月を検討します。
X:2018.11-2019.3のうちの同月と較べても30%以上減少していない場合も、Y:2019.11-2020.3のうちの同月と比べれば減少していることもあります。売上高は確定申告書類を参照して算出してください。(白色申告の個人事業主様は、「年間事業収入÷12」で各月の売上を算出して計算します。)
売上が30%以上減少している月が2022.1、比較したのがX:2018.11-2019.3であったとした場合、
2022.1=「対象月」
比較した「1月」を含む上記X:2018.11-2019.3の期間=「基準期間」
Xに含まれる2019.1=「基準月」
と呼びます。
この点がわかりにくく、つまづいてしまうケースもあるようです。
給付額の算定の表で確認してみます(出典:中小企業庁HP)。
下記の図で、オレンジの枠で囲まれているのが「基準期間」、緑色で塗られているのが「対象月」、黄色で塗られているのが「基準月」です。
申請要綱を読んでも、用語が少しわかりにくいので、混乱されてしまう方も多いと思います。
事業復活支援金の事前確認を弊事務所でもご担当させていただいております。
有料(9900円 税込)ではございますが、事前確認をご依頼いただいたお客様へは、お電話・メールでの申請サポートを追加料金なしでご対応させていただいておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
写真は咲き始めた梅の花です(撮影は父)